債権者の申し立てにより、正式な裁判の手続きをとらなくても、判決と同等に金銭などの支払いを命じる督促状を、簡易裁判所から得ることができる制度を『支払督促』といいます。債務者から14日以内に異議申し立てがなければ、財産の差し押さえなどの強制執行も可能になります。
私の住んでいる鎌ケ谷市では、学校給食費の滞納者のうち催告に応じてもらえない9世帯(払える生活状況と思われるのに、2年以上支払いに応じない世帯)について、清水市長を申立人とする支払督促を松戸簡易裁判所に申し立てる方針を固めました。
今年1月に公表された全国の公立小中学校の、給食費の滞納総額は22億2963万円(滞納率0.5%)。全児童数の約1%にあたる9万8993人が未納でした。
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