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時間外労働や休日労働に関する労使協定。労働基準法36条に基づくので36協定と呼ばれています。1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて社員を働かせるには、残業時間の上限を定める協定を労使で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。月45時間、年360時間を上限とする基準がありますが、特別条項をつければ、年に6か月までは上限を何時間にも設定できます。そのことが、長時間労働の歯止めになっていない要因となっています。