国、地方公共団体などが入札(詳細は前回配信)によらず、任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約を随意契約(ずいいけいやく)といいます。この契約は法令の規定によって認められた場合のみ行うことができます。略して随契とも呼ばれます。
競争入札の場合は2ヶ月程度の期間を要しますが、随意契約の場合は、早期の契約締結、手続きの簡素化、私どものように小規模事業者でも参入可能などのメリットがあります。反面、予算の効率化、公平性、透明性の点でのデメリットがあります。この契約は、その適用理由などにより、「特命随契」「少額随契」「不落随契」などの種類があります。次回は、『プロポーザル』について配信します。
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