第137臨時国会が閉幕しましたが、先行きは全く不透明です。まもなく迎える新しい年に、好材料が見当たりません。デフレスパイラルに歯止めはかかるのでしょうか。
先日、ある勉強会に参加しました。おもしろい意見がでました。「景気を回復するために国債を大量に発行する」、というアイディアが、それです。「引き受け先がなければどうするのか?」の問いに「日銀に引き受けさせる」、と答えました。「日銀の国債引き受けは禁止されているはず」、とすかさず質問が飛び交いました。「財政法第5条の但し書きを利用する」、と彼は答えました。日本銀行の国債引き受けは、ご存知の通り財政法第5条で禁止されています。その理由は悪性のインフレーションを引き起こす恐れがあるからです。しかし、第5条には但し書きがあります。これを利用する、という手なのです。(財政法第5条:すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合においては、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りではない) ひょっとして、不況脱出の切り札になるのでは・・・そんな気がしてきました。
コメント