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自分の国が攻撃されていない場合でも、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、実力を持って阻止できる権利。「我が国は国際法上、集団的自衛権を有しているが、行使は憲法上許されない」という憲法9条の解釈を歴代内閣は踏襲してきました。
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