あらゆる種類の収入と支出をすべて記録・計算・整理しておくために設けられた帳簿を会計といいます。この会計は、その種類の煩雑さを避けるために単一であることが望ましいのですが、実際には不可能でもあり効率的でもないことを理由に、会計をいくつかに分けて記録計算しています。このようにして地方自治体の会計は、特別会計と一般会計に区分されます。(法209条)
地方自治体が特定の事業を行う場合やその他特定の歳入をもって歳出に充て、一般の歳入歳出と区別して経理する場合は、条例で別個の会計を設置して特別の経理をすることができ、これを特別会計といいます。一般会計は特別会計に属さないすべての歳入歳出を経理する会計をいい、最も規模の大きい会計となります。~財政用語小事典より~
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