研修に参加してくださったM市Mさんから情報をいただきました。アドバイス、ありがとうございます。(バリアフリー新法の存在を知りませんでした。お礼申し上げます。)
駅などの公共交通機関と駅周辺の歩行空間などの促進を目的に、平成12年に「交通バリアフリー法」が施行されました。一方、公共施設・ホテルなどの建築物のバリアフリー化については、平成6年に施行された「ハートビル法」によって進められてきました。しかし、両者の取り組みがばらばらに進められるためさまざまな課題を残す結果となりました。そこで、より総合的・一体的なバリアフリー化を進めるため、平成18年12月に二つの法律を統合・拡充した『バリアフリー新法』が施行されました。