岩手・宮城内陸地震被災地の皆様へ心からお見舞いを申し上げます。
激甚災害制度は、「激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律」に基づき、国民経済に著しい影響を及ぼす災害に対する救済制度です。その指定基準として①激甚災害指定基準(本激)と局地激甚災害指定基準(局激)の二つを決定しています。本激では全国を単位として積み上げられた被害額を基準としているため、ある特定地域に大きな被害を及ぼした災害であっても、全国レベルでみるとさほどの被害とならず指定を受けられない場合がありました。そこで限られた地域(市町村)単位で多大な被害を被った場合の特例措置として局激が創設されたのです。
但し、被害を受けた地方公共団体のすべてが特例措置を受けられるとは限りません。ここにも被害の大きさが『一定規模以上』という厚い壁があるのです。
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