雇用調整助成金は、①休業(一時帰休)して、従業員に休業手当を支払った場合 ②従業員の教育訓練を行って通常の賃金と概ね同じ額の賃金を支払った場合 ③従業員を出向させて、出向前と概ね同じ額の賃金を支払った場合 などの処置を行った事業主に対して支給される助成金です。事業主の賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的として設けられた制度です。(雇用保険法第62条、雇用保険法施行規則第102条の3)
この制度の利用申請をした事業所は、1月だけで1万2640カ所、対象となる従業員は87万9614人にのぼることが2月27日、厚生労働省のまとめで分かりました。1月の申請数は2カ月前と比べると、それぞれ64倍と99倍に急増しています。このままのペースで申請が増えると、厚労省が想定している09年度の予算額を大幅に上回る可能性が出てきました。
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