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年金の支給開始年齢は、男性は1961年4月2日生まれ以降、女性は1966年4月2日生まれ以降の人から完全に65歳になります。
これに対応して、国は『高年齢者雇用安定法』を改正します。企業に対し、2013年度までに、社員の雇用を65歳まで確保する措置をとるように義務づけました。①定年年齢の引き上げ(65歳以上に) ②継続再雇用制度の導入(再雇用・勤務延長) ③定年制そのものの廃止
企業は①~③のいずれかを実施しなければなりません。
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