納税者が①国 ②地方公共団体 ③特定公益増進法人 などに対して「特定寄付金」を支出した場合に受けられる控除を『寄付金控除』といいます。特定寄付金の当てはまる範囲(寄付の要件)には取り決めがあります。(その詳細は割愛します)ただし、学校の入学に関してするもの、寄付した人に特別の利益が及ぶと認められるもの、政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄付金には該当しません。
それにしましても、東京電力が10市町村に2000万ずつ見舞金を支払っていた(3月末)とのことですが、その見識のなさに腹が立つのは私だけでしょうか!
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