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2013年5 月 1日 (水)
憲法96条
日本国憲法第96条は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で日本国における憲法の改正手続きについて規定しています。この憲法の改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければなりません。話題になっている96条改正は、発議要件を2分の1にしようとするものです。
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