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2000年に始まった、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分になった人を支援する制度です。親族や弁護士などの専門職の皆さんが成年後見人となり、本人に代わって金銭管理や介護・医療に関係する契約などを行います。利用者数は13年末で17万6564人。
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