国(および都道府県)の許可制だった自治体の地方債発行が今年度から協議制となり、同意が得られなくとも議会に報告した上で発行できるように自由化されました。この自由化にともない、地方債の信用を維持する目安として導入されたのが『実質公債比率』という財政指標です。
これは自治体の収入に対する実質的な借金返済の割合を示します。たとえば、比率が20%でしたら収入の2割が借金の返済で消えることになります。この比率が18%以上の場合は従来通り国(および都道府県)の許可が必要となり、公債費負担適正化計画の策定が求められます。25%以上なった場合は、一部単独事業の記載が制限されます。総務省が8月29日に発表したデータによりますと、25%を超えている自治体(財政破綻の危険性有り)は406と全体の2割超に達しています。あなたの自治体は大丈夫!?
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