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地方の自立的成長の促進と、国土の均衡ある発展をはかることを目的に、「地方拠点法」(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置に関する法律)が平成4年8月に施行されました。地方拠点都市地域の指定は都道府県知事が行い、基本計画は関係市町村が共同して作成し、都道府県知事がこれを承認することとしています。
地方拠点都市地域の指定は、原則として一都道府県当たり一箇所または二箇所を限度として行うこととされています。千葉県の場合、長生・山武地方が拠点都市地域に指定されています。
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