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指定都市以外の都市で規模能力が比較的大きい都市であること(人口30万以上)が指定要件となります。市の申請に基づいて政令(地方自治法第252条の22第1項)で指定されます。指定を受けると指定都市に移譲される事務のうち、保健衛生や都市計画の分野の事務などが特例として都道府県から委譲されます。(指定都市が処理する道路法に関する事務、児童相談所の設置などは除かれます)
中核市の指定を受けることによって、できる限り身近で行政を行うことができるようになり、事務処理の迅速化など、住民サービスが向上します。
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