公共施設(体育・文化・福祉施設など)の管理・運営を地方自治体が指定する事業者に代行させる制度のことを指します。この制度により、従来の公共的団体に加え、民間事業者やNPO法人も公の施設の管理運営が可能となりました。平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月施行)によるものです。地方自治法第244条の2によって規定されています。これによって住民サービスの向上や管理・運営の効率化が図られるものと期待されています。
管理委(受)託制度から指定管理者制度への移行によって競争が激化することになりますが、『安全が第一』であることを忘れないでほしいものです。
次回は「公共サービス改革法」について配信します。
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