正式には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」のことをいいます。2007年6月15日に成立・公布されました。これによって、地方財政再建促進特別措置法(1955年制定)が50数年ぶりに見直されることになりました。従来の制度では、普通会計を中心とした財政指標で自治体の財政状況を把握していました。そのため、地方公営企業や地方公社、第三セクターまでチェック機能が働かず、自治体の経営の全体像を把握することが困難な場合もありました。
自治体財政全体の評価をする指標は、①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債比率 ④将来負担比率 の四つになります。それぞれ具体的な数値基準が示されました。平成20年度の決算から適用されます。財政破綻の前に手を打とう。そのための枠組みです。みんなで認識して危機を乗り越えましょう。