職員研修の中で『一時帰休』の意味を問いました。遠慮して答えなかった参加者がいたかも知れませんが、大半の皆さんは、「初めて聞く言葉?」、そんな雰囲気を隠しませんでした。
不景気などによって会社が従業員を一時休業させ操業圧縮を行うことを『一時帰休』といいます。この場合、従業員は休職となりますがその地位を失うことはありません。労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき自由による休業」にあたり、賃金の一部を補償しなければなりません。法律では通常賃金の60%以上を保障するように定めています。一時帰休中のアルバイトは、会社都合ですからやむを得ないといえるでしょう。
『一時帰休』は民間だけの話、そんなふうに思っている人はいませんか。米カリフォルニア州では、2月から来年6月までの17カ月間、月2日の一時帰休を義務付けました。対象者は23万8千人にもなります。(次回は、この関連として『雇用調整助成金』について配信します)
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