4年前のマンションなどの耐震偽装事件の発覚がきっかけで、10月1日から新しい法律「住宅瑕疵(かし)担保履行法」が施行されました。欠陥住宅と分かり、売り主側が倒産しても修繕費用が補償されるのが骨子。法律の対象となる住宅は完成から1年以内で、人が住んだことがない一戸建てと分譲マンション。中古住宅は対象外です。保障期間は物件が引き渡されてから10年間で、この間に基礎・柱・梁などの構造部分や雨漏りが見つかった物件に修繕費用が補償されます。
10年間の保険料(掛け捨て)は広さで違いがありますが、一戸建てなら6万~9万円、3LDKマンションなら5万円程度で一括払いです。ほとんどの売り主は保険料を販売価格に上乗せします。保障期間中に欠陥が見つかった場合、修繕費用の8割は保険金でカバーされ、残り2割は売り主側が負担します。売り主が倒産した場合は、買い主が保険会社に請求すると、修繕費用の全額が保険金で賄われます。
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