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1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正がされなかった「契約」(例:家賃借り賃契約など)に関する民法の規定(債権法)を、現代社会に合わせて大幅に見直すべきだと法制審議会が24日、法相に答申しました。法務省は3月までに改正案を通常国家に出す予定。成立すれば120年ぶりの抜本改正となります。
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