臨時国会と特別国会を混同して講義の中で話をしてしまったようで気になっていました。この機会に整理をしました。
法令上は『特別会』といいます。衆議院の解散による総選挙の行われたあと、最初に召集される国会を指します。総選挙の日から30日以内に召集しなければなりません(憲法第54条1項)。特別国会では、他のすべての案件に先立って「首相指名」を行います。この首相指名選挙は、特別国会で行われるもっとも大きな課題となります。解散したときの内閣が総辞職して、新しい総理大臣が指名されます。首相指名は、衆議院と参議院の本会議で記名選挙で行われ、新しい内閣総理大臣によって新たに組閣が行われます。
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